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Garden for dog からの新着情報をお届けします。
ペットがいなくなったら? | 2016/09/10 | 飼い主さん!保護主さん!行政機関に届出を出しましたか?!
★動物を迷子にさせたら 警察、保健所、収容施設に迷子届けを出す。 ペットを迷子にさせたら直ちに迷子にさせた地域の警察、保健所、収容施設に迷子届けを出して下さい。 犬は、狂犬病予防法により飼い主が判明しない場合は、最短3日で殺処分されます。
★動物を保護をしたら 警察、保健所、収容施設に保護届けを出す。 首輪の有無にかかわらず、飼い主がいると思われる迷い動物を保護をした場合には、警察、保健所、収容施設に保護届けを出して下さい。(保護預かりの届出後、自宅で預かることは出来ます。)
迷子届けや保護届けが出ていないか、飼い主、保護主は各行政機関に定期的に確認を行って下さい。 また純血種、雑種問わず、ペット(愛玩動物)には、所有者明示が法律で義務付けられています。 例え首輪をつけていても飼い主の連絡先がない場合には、所有者不明動物となります。 ●最寄りの警察署
●鹿児島動物管理事務所 〒890-0035 鹿児島市田上町3910番地 Tel:099-264-1237 Fax:099-265-4682
鹿児島市生活衛生課
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